消極的な「住民」の規定 2
住民の選挙権を規定した条項は、第一に住民を日本国民に限定し、第二に「選挙に参与する権利」を認めているものです。
第一点は、住民である外国人を権利主体から排除し、第二点は、選挙権はあくまでも「参与権」であることを意味しています。
これらの条文の表現には、どこか、住民に権利などを認めたくないのですが、やむをえず権利を与えようという発想がかくされているように思えます。
「住民」に関する規定をみるかぎり、現行地方自治法は、その精神において、自治を主体的に担う住民を想定していないのではないかという疑問をぬぐいきれないのです。
そこには、根強い、後見主義的な、あるいは啓蒙主義的な権利賦与の思想が暗示されているとみるのは懐疑的であり過ぎるでしょうか。
嫡請求権、事務の監査請求権、議会の解散請求権、解職請求権は、住民主権の実現をうらづける基本的知な制度的保障であるからです。
問題は、これらの政治的諸権利がいかに効果的に行使されるかということです。